葬儀から相続まで


【さいしょに】

身内が亡くなると、やらなければいけないことがあれこれあって大変だという話はよく聞いてはいました。だけど、具体的に何が大変なのかはまったくわかっていませんでした。ところが、実際に父が亡くなってみると、なるほど、あれやこれやと大変なことがたくさんあったのでした。
そこで、ここに少しまとめておこうと思います。あらかじめ用意しておくことのできないことばかりで、いざというときに途方に暮れる人も多かろうと思います。でも、そういう時に、このサイトのことを思い出してざっと目を通してもらえれば、少しは役に立つのではないでしょうか。


【納骨まで】

身内が亡くなってまず最初にやらなければいけないのが、葬儀場の手配です。うちの父親はサービス付き高齢者向け住宅で亡くなったのだけれど、すみやかに遺体安置室や保冷庫のある斎場や葬儀社に連絡をして遺体の安置先を決め、そこに遺体を移さなければなりません。これは病院で亡くなった場合も一緒です。
我が家の場合は、セレモニーの互助会に入っていたので、あらためて葬儀場を探す手間はなかったけれど、そうでなければあわてて近くの葬儀場に問い合わせをしなければならなかったことでしょう。いざという時のために、葬儀場だけはあらかじめ決めておいた方がいいです。できれば、互助会などに入っておくことをお勧めします。

また、お医者さんに死亡診断書を発行してもらわなければなりません。病院で亡くなったのなら、そこの担当の医者が書いてくれるでしょうが、それ以外の場所で亡くなった場合は死体検案書が発行されるようです。我が家の場合は、お世話になっていたサービス付き高齢者向け住宅が病院の隣にあり、経営者も一緒なので、すぐに担当のお医者さんが来て死亡診断書を作成してくれました。このとき、コピーを10部ほどとっておいてくれたのですが、実際にはそんなに使うことはなかったですね。

次にしなければいけないのが、葬儀の日取りの決定
そのためにはお寺に電話を入れてご住職の都合のいい日程を確認し、その上で葬儀場に連絡を入れて決めます。葬儀場がふさがっていることもあるので、ご住職には1週間分ぐらいの予定を聞いておきます。
ちなみに、通夜、告別式と2日間にわたって葬儀をおこなうのが一般的とは思いますが、うちの父の場合は高齢で亡くなったということもあり、参列者も身内だけなので1日葬でお願いしました。ただし、お寺によっては1日葬を引き受けない場合もあるかと思いますので、必ずご住職に1日葬でおこないたい旨を伝えて了承をもらっておくことが必要でしょう。

日程が決まったところで、親族への連絡。身内だけとはいえ、しっかりリストアップして確実に連絡をして、参列できるかどうか、何人で来られるのかなど、間違いなく把握していかなければなりません。
むかし勤務していた組織のOB会のような組織もあり、そちらにも連絡を入れます。また、自分の勤務先にも連絡を入れます。こうしたところから花束を手配してもらえたりするので、しっかり連絡を入れましょう。
このあたりで、これはちゃんと記録しておかないと訳が分からなくなると思い、パソコンの中に専用フォルダを作り、なんでもかんでもメモに残すようにしました。頭の中だけで整理しようとすると、絶対に分からなくなるので、なんらかのメモは絶対に必要です。

次に、戒名をつけていただくのに「故人の人となりをお聞かせください」とご住職から言われ、嫁さんと一緒にお寺に行きました。この際、事前に父の経歴等をまとめたレジメを用意して持っていき、ご住職にも渡して説明したのが役に立ちました。何も用意せずに行くよりも、そうしたレジメを作成して持参することをお勧めします。自分の場合は、父の若い頃についてよく分からないこともあり、叔父に電話を入れてあれこれ確認して、そうしたこともレジメの内容に盛り込みました。
ちなみに、ご住職にお話しするのに、父のいい面だけをピックアップして話したので、やたらと立派な戒名がついてしまいました。さんざん迷惑をかけられた当人としてはいささか納得はいっていないのですけど、これは仕方がないですね。
気になるのが戒名代ですね。これは、お寺や宗派によってさまざまでしょうけれど、うちのお寺では「それぞれのご事情もございますから、高すぎず、安すぎず、無理のないようになさってください」とのことで、いくらとは言われませんでした。よく、戒名代によってつけられる戒名が違ってくるなどという話も聞きますが、うちのお寺ではそういうことはいっさいありませんでした。

そして、今度は葬儀場での打ち合わせ。これがけっこう大変でした。簡単に考えていたのだけれど、決めなければいけない項目が予想以上に多くあり、2時間もかかってしまいました。そして、その項目ひとつひとつに費用がかかってくるので、最終的な金額が予想をはるかに上回る金額になってしまいました。正直、車が1台買えるほどの金額です。互助会に入っていたので、あれこれ割引が入っていたのですが、それでもけっこうな金額になってしまいます。
安くあげようと思えば、いろいろと削ることはできます。でも、参列者が身内だけとはいえ、あまりみっともない葬儀を出したくないと思うと、それなりにかかってしまいます。
ちなみに、お花などは、松竹梅と値段に3段階あるうちの真ん中の「竹」を選んだりしていたのですが、「梅」でも十分だったと、後になって思いました。我が家はセレモニーを利用したので、他でどうかはわかりませんが。


※決めることはこんなにたくさんあって、細かい積み重ねでけっこうな金額になってしまうのでした。

この段階でまた親族にあれこれ連絡をとり、お花の手配の確認をしたり、やることは色々とあります。

葬儀の前日には葬儀会場にて「納棺の儀」がとりおこなわれました。納棺の流れについては何の知識もなかったのだすが、納棺師の方の指示通りに行動するだけですみます。これも、けっこう時間がかかります。

葬儀当日は、とにかくバタバタと忙しいのだけれど、基本は葬儀場の方で取り仕切ってくれるので、こちらは参列者やご住職の相手をするのが主な仕事となります。ご住職にはお布施とお車代を渡します。戒名代はお布施に含めてお渡しします。
あと、喪主として参列者への挨拶をしなければなりませんが、自分の場合は亡くなった父の経歴をあらためて親族に紹介するという内容で話させてもらいました。戒名をつけてもらう時に用意したレジメがここでも役に立ちました。

葬儀場での葬儀が終わると、火葬場に移動します。その移動の足をあらかじめ確認しておいてください。我が家の場合、車で来る者が多かったので車で移動でき、マイクロバスの手配などは不要ですみましたが、電車で来る人を誰の車に乗せるかなどの割り振りが必要となります。各車には、念のために火葬場までの地図も用意して配布しました。
また、行きは棺を乗せた車に喪主である私と、私の妻が同乗しましたが、帰りはその車がないので気をつけてください。
収骨では、お骨の説明はなしにしてほしいとあらかじめお願いしておきました。これはあくまでも私個人の好みにすぎないのですが、「これはどこどこの骨です。これはどこどこの骨です」と、いちいち解説されるのがなんだかとても嫌なんです。
火葬・収骨が終わると、また葬儀場に戻って会食
帰宅したら、遺骨を飾るための祭壇を作って骨壺と遺影を飾って、これでようやく葬儀当日にやることは終了となります。

葬儀が終わって数日して費用が確定したところで、葬儀場にお支払いに行きますが、ここで予想外のアクシデントが。
クレジットカードで支払うつもりだったのですが、なんと金額がクレジットカードに設定してあった限度額をオーバーしていて、支払えなかったのです。
クレジットカードの支払い限度額、あらかじめ確認しておきましょう。
仕方なく、嫁さんが信用金庫から振り込もうと思って現金を持って信用金庫に行ったら、僕の名義で振り込むためには本人が来ないといけないとのことで、振り込むこともできず。葬儀費用を支払うだけで、あれこれあったりしたのでした。

葬儀が終わると次は納骨となるのですが、その前に位牌の手配をしなければなりません。
位牌の手配なんて簡単だろうと思ったのですが、お寺から紹介されたお店のホームページを見てもよく分からないので、実際にお店に行って相談することにしました。名前を入れるのに2週間ほどかかるということですので、あまりのんびりしていると納骨に間に合わなくなります。気をつけましょう。
我が家にはいままで「吉田家先祖代々」と書かれた位牌がひとつだけあったのですが、お店に行く際にその位牌の裏表の写真を撮り、おおよそのサイズも測っておきました。また、仏壇にはいるかどうかも不安だったので、仏壇の写真も撮っていきました。これが意外と役に立ったので、お勧めです。なぜなら、いまある「吉田家先祖代々」と書かれた位牌よりもやや小ぶりのものがよく、しかも同じタイプの位牌を選んだ方がいいというので、写真やサイズがなければ店頭で途方に暮れていただろうと思うのです。
また、葬儀の際にご住職が用意してくださった戒名の書かれている白木のお位牌の画像も一緒に用意しておくと間違いがないです。
ちなみに、自分はいずれ母が亡くなったときに母の名前を入れるためのスペースを空けておくのだろうと思っていたのですが、嫁さんは母は母で父とは別の位牌を用意するものと思っていたということがここで判明。そこでお店の人に聞いてみると、いまは父の名前を中央に書き込んでおいて、母が亡くなった時にその文字を削ってふたりの名前を入れるという方法を提案されました。最近は、位牌に文字を彫り込む職人さんも少なくなってきていて、書き込む方法がメインとなっているということで、こうしてあとから文字を削ることも可能なのでした。
また、書き込む文字のスタイルもいろいろあって、お寺のご住職によってはいろいろとこだわりのある方もいらっしゃるとのこと。うちのお寺も先代の住職は「こういう指定でした」とお店が持っている資料を見せてくれたのですが、現在のご住職は「檀家さんの好きなようにしていただいてけっこうです」と言ってくださっているとのこと。お寺から紹介していただいたお店だと、そういうことも把握しているので助かりますね。
この位牌は、文字が入ったところでまた受け取りにお店に行きます。

納骨は、一般的には亡くなってから四十九日と言われるのですが、ご住職が「よく四十九日と言いますが、必ずしも四十九日である必要はありません。」と言って、年が明ける前に納骨をさせていただきました。
ここでまた親族みんなに連絡をとって出欠を確認し、法事会場の予約をいれなければなりません。
納骨の当日は、ご住職にお包みする他に、石材屋さんにお支払いする納骨の費用と墓石に名前を彫ってもらった費用も発生します。
法要が終われば、法事の費用も発生します。なにかとお金が出ていくので、それなりに覚悟しておきましょう。

そして喪中葉書の作成と発送。
ちなみに、喪中葉書を送っていない人から年賀状が来た場合には、松の内が過ぎてから寒中見舞いを出して逝去を知らせるのがマナーだそうです。

といったところで、葬儀関連の一連の儀式はようやく終了となるのですが、ここからがまたいろいろと大変なのでした。


【各種届出】

私が住んでいる川口市のホームページを必死になって探すと「おくやみハンドブック」というサイトが見つかります。身内が亡くなってから市役所でやらなければならない各種の手続きがここに書かれています。また、葬儀場からも同様の「やらなければならないことの書かれたガイドブック」が渡されていました。
こうした冊子を見ていくと、やらなければいけないことが多くてめまいがしてくるのですが、逃げるわけにもいかないので、ひとつひとつ処理していくことにします。

死亡から14日以内に出さないといけないのが「世帯主変更届け」。14日って、ちょっと油断すると過ぎているので要注意です。
他に、「後期高齢者医療保険証の返還」「葬祭費の支給申請」「介護保険被保険者証の返還」といった手続きが必要で、事前に市役所のホームページから申請書等のダウンロードをしておいて、わかる範囲で記入だけしておき、分からないところは市役所の窓口で聞いてください。窓口の人はさすがに慣れたもので、必要な書類をさっさと出してきて、どこに何を書けばいいのかスラスラと説明してくれました。
あと、東京電力の名義変更や、水道料金、ガス料金、固定電話、NHKなどの名義変更や、支払い口座の変更の手続きなどがあり、インターネットだけで完結するものは簡単なのだけれど、そうもいかないものは電話をかけなければいけません。だけど、そういう電話にかぎってなかなかつながらなかったりするんですよね。ちなみに、東京電力の名義変更はホームページから簡単にできるのかと思いきや、あれこれとデータの入力をさせたあげくに「電話をしてください」というページに辿り着いて「ふざけるな!」と思わず叫んでしまいました。でも、こういう仕打ちは、このあともいたるところで遭遇することになるので、覚悟しておいてください。
そうそう、携帯電話の解約も忘れないように。うちの父はソフトバンクだったのですが、死亡診断書を持参したらけっこうスムーズに解約ができました。

あと、母親が遺族年金を受け取るための手続きをしないといけなかったのだけれど、これがまた書類の記入がよく分からないんですよ。とりあえず、日本年金機構のホームページから「遺族年金の請求手続きのご案内」というページをチェックして、さらにインターネット上のあちこちにある記入方法の説明をあれこれチェックして、わかるところだけ記入するしかないですね。あとは年金事務所の窓口に提出する時に、教えてもらえます。
遺族年金請求書を出すには、亡くなった人の「戸籍全部事項証明書」「住民票の除票」、本人(母親)の「住民票」「所得証明書・課税(非課税)証明書」が必要となるので、またしても市役所のホームページから申請書をダウンロードしてわかる範囲で記入をしておいて、市役所に足を運ぶということが必要となります。
他に「年金証書」「死亡診断書」「請求者名義の預金通帳」といったものも用意する必要があります。

市役所からは、なんだかよく分からないのだけれど、やたらめったらいろいろな書類が送られてきます。
まず送られてきたのが「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」なる書類。要するに、相続が終了するまで、誰が固定資産税を払うのか名乗り出なさいというものですね。
ちなみに、このときに送られてきた書類の中に「土地家屋名寄帳」という書類があって、これがあとでめちゃくちゃ役に立つことになるので、入っていたら大事にとっておいてください。

繰り返し「介護保険料の還付金を受け取るための書類」とか「過誤納金還付金請求書」とか「後期高齢者医療保険料過誤納金還付のお知らせ」とか「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」とか、とりすぎたお金を返しますよという書類が届きました。記入する内容はだいたい似たり寄ったりなので、いちど記入したらコピーをとっておくと次から役に立ちます。自分の場合は、片端からスキャンしてPDFファイルにしてパソコンの中にとりこんでおきました。
あと、相続人の身分を証明するための書類も繰り返し要求されますので、免許証の表と裏をスキャンして、それを貼り付けたExcelファイルを用意しておくと便利です。この書類は、後述する相続関連の手続きでも繰り返し必要になりますので、ぜひとも作っておきましょう。


【相続手続き】

さて、ここからが最大の難関の相続手続きの話となります。司法書士等の専門家にお任せするのでない限り、これから説明するような手続きが必要となってきます。
我が家の場合に従って、説明していきましょう。

我が家の場合、法定相続人となるのは、母(亡くなった父の配偶者)と3人の子ども(私と弟2人)の4人となります。
相続すべき財産は、いままで僕ら夫婦が両親と暮らしていた家の土地と建物、それと預貯金が主なものとなります。さいわいというかどうかは微妙なところですが、我が家には相続税が発生するほどの遺産はありませんでした。
相続する金額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えなければ相続税は発生しません。我が家の場合は法定相続人が4人なので「5400万円」を超えて初めて相続税が発生することとなります。残念ながら、父が残した遺産は、5400万円にはほど遠い金額でした。
ちなみに、不動産の価値については、固定資産税を払うために送られてきている資料に固定資産税評価額が記載されているので、それで確認ができます。あるいは、前に記載した「土地家屋名寄帳」にも記載されています。これで、土地の評価額と建物の評価額がわかるので、それで判断してください。

4人の相続人の誰がどれだけ相続するかということを相続人で協議して、その結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめなければなりません。我が家では、ずっと父と同居して面倒を見てきた私が遺産を相続するということで合意ができていたので、ここでもめないですんだのはとても幸運なことでした。聞くところによると、これでもめる例もけっこうあるようですから。
「遺産分割協議書」の書き方については、あとであらためて説明します。


【STEP1:法定相続情報一覧図の写しを手に入れる】

不動産を相続して名義を書き換えてもらうためには、実にさまざまな書類を要求されます。
「登記申請書」「被相続人(亡くなった人)の誕生から死亡までの戸籍のすべて」「相続人全員の戸籍」「相続人全員の住民票」「遺産分割協議書」「固定資産税評価証明書」「相続関係説明図」などなど。そして、こうした書類は不動産だけではなく、預貯金を解約する際にもふたたび要求されることとなります。どれだけ面倒なんだ!
そこで登場してくるのが、「法定相続情報一覧図」です。必要な書類を揃えて法務局に提出してこの「法定相続情報一覧図」をもらっておけば、あとは「被相続人の誕生から死亡までの戸籍のすべて」とか「相続人全員の戸籍」とかは必要なくなるのです。お役所が「そうした書類はすでにこちらで確認しましたよ」と保証してくれる書類なのです。なので、まずはこの「法定相続情報一覧図」の取得を目指します。

とはいえ、この「法定相続情報一覧図」を取得するのも楽ではありません。やはり、ひととおりの書類は揃えなければいけないのですから。
必要な書類については、法務局のホームページに詳細な説明があります。一応、転記しておくと以下のような書類が必要となります。

★必ず用意する書類
1)被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
  出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意してください。
2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  被相続人の住民票の除票を用意してください。
3)相続人の戸籍謄抄本
  相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください。(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。
4)申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

★必要となる場合がある書類
5)(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

6)(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
 6-1 委任状
 6-2 (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
 6-3 (資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
7)(2の書類を取得することができない場合)
  被相続人の戸籍の附票

自分で手続きをしようとする場合、上記の1)から5)の書類が必要になると思ってください。

まず、いちばんの難関は1)の「被相続人の誕生から死亡までの戸籍」をすべて集めるという作業です。そんなもん、マイナンバーを提示したら役所で勝手にすべて集めてくれてもよさそうなものなのに、そういう親切なシステムはどこにもないのです。戸籍のあった市役所に出向くか郵送で依頼して、ひとつひとつ集めていかなければならないのです。
ちなみに、どうして誕生から死亡までのすべての戸籍を集めなければいけないかというと、僕らが把握していない相続人が他にいないかどうか、しっかり確認するためなのだそうです。万が一、家族の誰も知らない隠し子があとから出てきたりすると、実にややこちいことになります。なので、お役所としては、それをしっかりと確認しないといけないのですね。
それでは、どうやって戸籍を集めていくか、我が家の場合で具体的に説明していきましょう。

まずは、死亡時点の本籍地の役所に行って「出生から死亡までのすべての戸籍を各1通」要求してください。ここで気をつけなければいけないのは、死亡時点に住んでいたところが本籍地とは限らないということです。引っ越した際に戸籍を移してきていなければ、住んでいたところとは異なる住所に本籍地があることになります。
例によって市役所のホームページから申請書をダウンロードしてきて、わかるところだけ記載して、市役所に持っていきます。市役所が遠くて足を運べない場合には郵便で請求することになりますが、その方法はのちほど説明します。
我が家の場合は、まず最後の本籍地である川口市役所の支所が近くにあったので、そこに行きました。事前に用意した申請書を提出し、書き方の分からないところはその場で教えてもらって記入します。
ここで発行された戸籍が2通。なぜ2通かというと、平成6年に戸籍法の改正があり、それにともなって戸籍が改製されているからなのです。改製前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。
この改製原戸籍を見ると、どこから転籍してきたかが記載されているので、今度はそちらの市役所に申請をすることになります。が、ここで私は大きな見落としをしてしまったのでした。我が家の引っ越しの履歴は「山形県酒田市→東京都北区→千葉県柏市→東京都大田区→千葉県千葉市→東京都江東区→東京都品川区→埼玉県川口市」となっているのですが、父はずっと山形県酒田市に戸籍を置きっぱなしにしていました。埼玉県川口市に一軒家を建てて、ようやく戸籍を移してきたのです。だから、改製原戸籍の記載を確認しないまま、山形県酒田市に申請を出してしまったのです。ところが、家族の誰も知らなかったのですが、実は東京都品川区にも戸籍があったのでした。それに気が付いたのは、あとになってからなのですが。
そういうわけで、本来なら東京都品川区に戸籍を申請しなければいけないのに、実際には山形県酒田市に戸籍を申請してしまったのでした。
このとき、なにぶん初めてのことなのでいまいち申請方法がよく分からずに、山形県酒田市の市役所に問い合わせの電話をしたところ、たいへん丁寧に対応してくれて、酒田市で発行できる戸籍が2通あることを教えてもらいました。実は、これがすごく助かるのです。なぜかというと、申請書を郵送するときに、手数料分の定額小為替を同封しないといけないのですが、何通発行できるかわからないと、この定額小為替をいくら送ればいいのかわからないからなのです。

郵送での申請の仕方を少し丁寧に説明してみましょう。
まず最初にしたのは、父の本籍がかつてあったはずの「山形県飽海郡平田村」というのが、現在のどこに該当するのかを調べるということでした。地名変更や合併によって、その地名がすでになくなっていたからです。「山形県飽海郡」という地名はいまでもあるのですが、調べた結果、「山形県飽海郡平田村」はいまでは「山形県酒田市」となっているということが判明。そのため、申請先は酒田市ということになります。このあたりがいまいち不安だったので、酒田市役所に電話で問い合わせをしたのでした。
今度は、山形県酒田市のホームページから「戸籍の交付申請書(郵送申請用)」をダウンロードしてきます。本当は、それぞれの市役所で用意しているフォーマットである必要はないらしいのですけど、とりあえず自分は酒田市の用意した申請書を使用しました。
申請者(つまり私)の現住所、電話番号、氏名、生年月日を記載し、戸籍が必要な方(つまり亡くなった父)の本籍、筆頭者、生年月日、必要な方の氏名(つまり父)、申請者との関係を記載します。次いで「必要な戸籍」の欄に通数の記載をしないといけないのですが、よく分からないのでここは空欄にしたまま「証明書のつかいみち」という欄に「相続に使用のため、出生から死亡までの全ての戸籍を各1通」と記載しておきました。分からないところは空欄のままでも、このように書いておけば、先方で必要なものを用意してくれます。
この申請書に同封して送らなければいけないのは、「手数料」「返信用封筒」「本人確認書類」となります。
手数料には「定額小為替」を使用します。郵便局に行って「定額小為替」を購入してきてください。酒田市では2通発行できるとのことでしたので、1500円分の定額小為替を買ってきます。1500円の定額小為替というものはないので、「1000円+500円」とか「750円×2枚」とかで買います。定額小為替を発行してもらうには1枚につき200円の料金がかかるので、なるべく枚数が少なくなるように買ってください。

※酒田市に提出した郵送での申請書

問題は何通発行されるのかはっきりしない場合です。酒田市はたまたま電話で通数を教えてくれましたが、おそらく電話で教えてくれるところはレアかと思います。函館市のホームページには「※事前の電話やメールでのお問合せにより,正確な手数料の額をお教えすることはできませんのでご了承ください。」と明記されていたりします。その場合は、多めに定額小為替を同封してください。あまった金額を定額小為替でおつりとして返してくれます。
返信用封筒には宛先に自分の住所、氏名を記載します。このときの返送先の住所、氏名は、申請書に記載する申請者の住所、氏名と一致しないといけませんので気をつけてください。封筒のサイズですが、自分は折らないで済むようにA4サイズが入るサイズの封筒を用意しました。それに返信用の切手を貼ります。50gを超えることはあるまいと思ったのですが、念のために140円切手を貼りました。
本人確認書類は、前に記載した運転免許証の裏と表をスキャンして貼り付けたExcelファイルをプリントアウトします。この本人確認書類、本当に繰り返し繰り返し必要になるので、一度作っておくととても便利ですよ。
なお、郵送で戸籍を請求できるのは、
 1)戸籍に記載されている本人および同一戸籍に記載されている方
 2)戸籍に記載されている方の直系親族(父母,子,祖父母,孫など)
 3)上記1)および2)の方から委任を受けた代理人(「委任状」が必要です)
となります。
私の場合は2)の直系親族ということになります。ただし、直系親族の場合であっても、その関係を確認できる資料が必要になる場合もあります。戸籍を遡っていくと、当然ながら申請者(私)の名前の載っていない戸籍になるため、「申請者である私は長男です」と言っても、それを確認できる書類がないといけないわけです。その場合は、先に入手した申請者と本人の名前の両方が入っている戸籍のコピーをとって同封してください。
用意ができたら、これを市役所の担当部署に郵送して、戻ってくるのをボーッと待ちます。


※郵送申請の際には、このような依頼状を同封しておきました。

酒田市から戻ってきたのは、父が筆頭者となっている「除籍・原戸籍謄本」と、父が婚姻届けを出す前に入っていた祖父が筆頭者となっている「改製原戸籍」でした。市役所の方が親切に祖父が筆頭者となっている戸籍に付箋紙を貼って、転籍先が「品川区」で、「酒田市」の前に「函館市」と「東京都北区」に戸籍があると書いていてくれました。
ここで2つの事実を前に驚愕することになります。ひとつは「品川区に戸籍を移したなんて、聞いてないよ!」ということ。ずっと「酒田市」から直接「川口市」に戸籍を移したものと思い込んでいたのに、「酒田市」から取り寄せた戸籍には転籍先が「品川区」となっていたのです。あわてて「川口市」で取得した戸籍を確認すると「昭和59年4月25日東京都品川区勝島1丁目6番から転籍届出同年5月7日同区長から送付」と記載されています。「酒田市」で取得した戸籍を確認すると「昭和58年7月30日東京都品川区勝島1丁目6番に転籍届出同年8月4日同区長から送付消除」とあります。なんと、10ヶ月間だけ「品川区」に戸籍があったのでした。実際には品川区には17年間ほど住んでいたので、まさかその最後の10ヶ月間だけ品川区に戸籍があろうとは、家族の誰も思っていなかったのでした。
そしてもうひとつ驚愕したのは「函館に戸籍があるなんて、聞いてないよ!」ということ。だって、父は東京で生まれて、そこから山形に疎開して、そのあとは東京と千葉にしか住んでいないのですから、まさかここで「函館」という地名が出てくるとは思ってもいませんでした。

かくして、「品川区」と「函館市」に郵送で戸籍の申請を出して、「北区」に戸籍をとりに行くことになります。「品川区」と「函館市」で取得できる戸籍が何通あるのかわからないのですが、まずは1通だけだろうと勝手に決めつけて、1通分の定額小為替750円を同封して「もし不足が発生しましたら私の携帯までご連絡をお願いします」と一筆付け加えておきました。
申請書を郵送しておよそ10日ほどで戸籍が送られてきたのですが、「函館市」から送られてきた戸籍は2通でした。あれ? 1通分の定額小為替しか送っていないのに。そして、なぜ住んだこともない「函館市」に父の戸籍があったのか、その理由が判明しました。祖父は、結婚したあと長いこと婚姻届を出していなかったのです。そのため、父の最初の戸籍は、「函館市」に住んでいた私の曾祖父を筆頭者とする戸籍に「孫」として記載されていたのでした。そして、何年もたって祖父が婚姻届を出したとき、なぜかそのまま「函館市」に戸籍を置いていたので、今度は祖父を筆頭者とする「函館市」の戸籍に長男として父が記載されていたのでした。

ようやくこれで父の誕生から死亡までの戸籍が揃ったことになります。函館市で2通、東京都北区で1通、山形県酒田市で2通、東京都品川区で1通、埼玉県川口市で2通、合計8通の戸籍が手元に集まりました。
ちなみに、14箇所から戸籍を集めなければならなかったという友人がいます。うちの父も引っ越すたびに戸籍を移していればさらにもう5箇所から戸籍を集めなければならなかったことになります。けっこう大変だったけれど、まだましな方なのかもしれません。

残りは、以下の書類となります。
2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
3)相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)
4)申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
5)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)


2)は、1)の戸籍をとりにいったついでに川口市の市役所で取得できました。
3)は、私と母の分は2)と同じで、川口市の市役所で取得できましたが、弟ふたりの分は取得を依頼することになります。
4)は、すでに何度も利用している運転免許証のコピーです。ただし、ここに「本コピーは原本と相違ありません」と書き加えて署名をしておいてください。
5)は、3)と同じで、私と母の分は川口市の市役所で取得して、弟ふたりの分は取得を依頼することになります。
これでひととおりの書類が揃うことになるのですが、市役所に行ったり、他の相続人に戸籍謄抄本や住民票の取得を依頼する際に、一緒に印鑑証明を取得するように頼んでください。印鑑証明は無駄になるかもしれませんが5通ずつもらっておきましょう。
ちなみに、母の場合は登録した印鑑を持っていなかったので、それまで父が使っていた印鑑をまず母の名前で登録しなおすということをしなければなりませんでした。いずれにしても、市役所で簡単にできますので、ご安心ください。

1)~5)の書類が揃ったら、今度は「法定相続情報一覧図」というものを作成します。
被相続人(亡くなった人)と、法定相続人の関係を一覧にしたもので、法務局のホームページにフォーマットと記載例があるので、それを利用します。
我が家では配偶者と子どもが3人ある場合のフォーマットを使用しました。
この用紙の記載上の注意事項をまとめておきます。
★「被相続人の最後の本籍の記載は任意です」とありますが、自分は記入をしました。ところが、これが本籍と一致していないということで出し直しとなりました。なぜかというと戸籍には「●丁目●番」までしか書かれていないのに、ふだん使っている通りに「●丁目●番●号」と書いてしまったからなのです。「最後の住所」の欄には「●丁目●番●号」と書かなければいけないけれど、「最後の本籍」の欄には「●丁目●番」でとめなければいけないのです。正直、そんな細かいことどうでもいいじゃんと思うのですが、お役所というところはそういう細かいことにこだわるところなのです。
★「相続人の住所の記載は任意です(記載した場合は、その相続人の住民票記載事項証明書が必要です。)。」とあります。これをそのまま読むと、「相続人の住所をうっかり記載してしまうと相続人全員の住民票を揃えなければならないけれど、記載しなければ住民票は不要、だったら記載しない方がいいじゃん」ということになります。が、ここはしっかり記載して住民票を揃えてください。なぜかというと、もし記載しないと、このあとこの「法定相続情報一覧図」を利用するたびに住民票を要求されることになりかねないからです。
★私の名前はふだんは「真司」と書いているのですが、戸籍では「眞司」と旧漢字が使われています。これをうっかり「真司」で提出してしまったので、これまた出し直しです。戸籍にある通りに記載してください。
★弟の続柄のところに「次男」と記載したのですが、これは「二男」でなければいけないとダメだしされました。一般的には「次男」の文字がよく使われていますが、戸籍においては「二男」なのだそうです。「次女」も「二女」としなければいけません。じゃあ「長男」は「一男」かと突っ込みたくなりますが、「長男」は「長男」なんですね。いやはや。
こういうお役所独自のお約束は一般の人には分からないので、司法書士などの専門家に任せた方が楽ということになるのですが、ここはじっと我慢してお役所のルールにつきあうこととしましょう。

ここまできたら、もう少しです。あとは「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成するだけです。申出書のフォーマットも書き方の説明も法務局のホームページにあるので、説明通りに記載するだけ……と思っていると、やはり罠が隠されていました。
「申出年月日」「被相続人の表示」「申出人の表示」はそのまま記入すればいいので問題なし。「代理人の表示」欄は関係ないのでパス。「利用目的」はいまいちよくわからなかったので、「その他」を除く全部の項目にチェックを入れておきました。「必要な写しの通数・交付方法」は、「10通」「窓口で受取」としました。本当は10通も必要ないのですが、何に使うことになるのかよく分からないし、どうせ無料なのだから多めにお願いしました。問題は次の「被相続人名義の不動産の有無」です。まず「有」にチェックを入れます。「有の場合、不動産所在事項又は不動産番号を以下に記載する。」とありますが、不動産番号がわかりません。これを知るためには、法務局に行って申請書を提出しなければならないようです(あるいは、電話でも教えてくれるようです)。しかし、不動産番号ではなく住所を記入することでもいいということなので住所を記載したところ、ここにダメ出しをされてしまいました。ここに記載する住所というのは「地番」でなければいけなかったのです。
「地番」というのは一般に使っている住所とは別に法務局が定めた住所で、ふだん使っている住所とは微妙に違っています。で、この「地番」の調べ方ですが、「法定相続情報一覧図」の申し込みに行った法務局の窓口の人が、「法務局で教えてもらえる」と教えてくれたのですが、そう教えてくれた法務局の人は、地番を教えてくれる人とは窓口が違うので、「知っているけれど教えることはできない」とのことでした。なんかすごくややこしい文章を書いてますけど、要するに「窓口が違うと、たとえ知っていることであっても教えるわけにはいかない」ということなのだそうです。なんて面倒な!
しかし、ここで、この文章のずっとずっと前の方に出てきた「土地家屋名寄帳」のことを思い出してください。市役所から「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」なる書類が送られてきた時に同封されていたこの「土地家屋名寄帳」が、「あとでめちゃくちゃ役に立つことになる」と書いたのですが、いよいよこの「土地家屋名寄帳」が活躍する時がやってきたのです。この「土地家屋名寄帳」には、一般の住所とは異なる「地番」が記載されているのです。この「地番」を記載すれば「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」もとうとう完成です。


というわけで、ここまで辿り着くだけでだいぶ疲れ果てたかと思いますが、あとは揃った書類をまとめて法務局に持っていって提出するだけです。その際に、「提出した書類に問題がなければ、●月●日には交付されます」と言われ、実際にはあれこれダメ出しをされたのですが、とにかく「法定相続情報一覧図の写し」なる書類がこれで手に入ることになります。


【STEP2:遺産分割協議書を作成する】

次に「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」には決まったフォーマットはないので、ネットで検索して適当なフォーマットを利用してください。
参考までに、私が作った「遺産分割協議書」の概要を説明しておきます。



我が家で相続する主な財産は、土地、建物、預貯金でした。それを確実に特定できるように記載します。
信用金庫の定期預金の他に、普通預金も信用金庫と三菱UFJ銀行にあったのですが、こちらは金額も小さかったので第2条のように記載しておきました。いちばん心配すべきは、あとになって巨額の借金があったということが判明したような場合ですが、借金も相続の対象となりますので、気をつけて下さい。

ちなみに、「土地」「建物」の項目にどう記載すればいいのか分からない項目もあるかと思いますが、すべて「土地家屋名寄帳」に記載がありますので、そのまま転記をすればOKです。前にも書いたようにこの「土地家屋名寄帳」、本当に便利なので、もし手元になければ取り寄せる価値ありです。例によって、「所在」欄に記載するのはふだん使っている住所ではなく「地番」となりますので気をつけてください。
あとは、法定相続人全員の住所、署名、捺印の欄を作っておいて、全員が署名・捺印をすれば完成です。とはいえ、法定相続人全員が近所に住んでいるとは限らないので、これを郵送して書名・捺印してもらわなければならず、それなりに面倒だし、時間もかかるのですが。


【STEP3:不動産の相続手続きをする】

ここまでくれば、あとは実際に相続の手続きに入ります。
我が家の場合、相続しなければならない主なものは「遺産分割協議書」にも記載した「土地」「建物」「定期預金」の3つで、まずは「土地」と「建物」の相続について説明します。

さいたま地方法務局川口出張所で渡された「相続登記(名義書換)に必要な書類」という用紙には、以下の書類を揃えて提出するようにと列記されています。
1.登記申請書
2.戸籍(除籍)謄本等(被相続人が生まれたときから死亡するまでのすべて)
3.相続人全員の戸籍謄(抄)本(個人事項証明書)
4.相続人(不動産を相続される方)の住民票
5.被相続人の除住民票
6.遺産分割協議書
7.固定資産税評価証明書
8.登録免許税
9.相続関係説明図


これを見て「ええっ、まだこんなに揃えないといけないの!」と思う必要はありません。2~5、9は、すでに手元にある「法定相続情報一覧図の写し」があれば不要なのです。6の「遺産相続協議書」ももう作りました。7の「固定資産税評価証明書」は市役所に行けば取得できますが、なんと「土地家屋名寄帳」があればOKということでした。ただし、4月1日を越えると評価額が変わってしまいますので、発行日から3月31日までに提出しないとならないということだけは気をつけてください。
8の「登録免許税」は、申請当日に法務局の窓口で収入印紙を買えばOKです。法務局のホームページには3万円を超えると収入印紙での支払いはできないと書いてありましたが、私が行った法務局の窓口では収入印紙でいいと言われました。また、収入印紙の貼り方についても、法務局のホームページには面倒なことが書いてありますが、実際には申請書の余白に無造作に貼りつけることでOKでした。このあたりは、法務局によって違うのかもしれませんので、念のために管轄の法務局に問い合わせてみてください。
「登録免許税」の金額の算出方法については、のちほど説明します。
となると、あと用意しないと行けないのは「登記申請書」だけです。

では、「登記申請書」の記入方法の説明をしましょう。
まずは、法務局のホームページから「登記申請書」のフォーマットをダウンロードしてきてください。
1.登記の目的
 「所有権移転」と記載してください。
2.原因
 「令和●年●月●日相続」というように、被相続人の亡くなった日付を記入してください。
3.相続人
 「被相続人」の欄に亡くなった人の名前を記入し、「申請人」の欄に申請者(つまり自分)の住所、氏名、連絡先(電話番号)を記入し、氏名に横に捺印してください。複数の相続人が分割して相続する場合は、各相続人が相続する持ち分もあわせて記載するとのことです。詳しくは、検索して調べてください。
4.添付情報
 「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載してください。
5.登記識別情報の通知
 ここは特にチェックをいれずに、そのままで大丈夫です。
6.申請日
 申請書を提出する日付を記載してください。
7.申請先
 不動産の所在地を管轄している法務局を記載してください。管轄の法務局は法務局のホームページにあります。我が家の場合は「さいたま地方法務局川口出張所」でした。
8.課税価格
 「土地家屋名寄帳」にある土地の評価額と建物の評価額を合計して100の位で切り捨てて下さい。「固定資産評価証明書」「固定資産税の通知書」でも確認できます。
9.登録免許税
 課税価格の0.4%の金額の10の位を切り捨ててください。
10.不動産の表示
 土地と建物それぞれについて、必要な項目を記載してください。ほぼ「遺産分割協議書」に記載した項目と同じです。「所在」は例によってふだん使っている住所ではないので気をつけてください。



これで、必要な書類はすべて揃ったことになりますが、「遺産分割協議書」を提出する際には、常に法定相続人全員の印鑑証明が必要となります。「遺産分割協議書」に押された捺印が、まちがいなく実印であることを確認しないことには、「遺産分割協議書」は有効なものとは認めてもらえないからです。前に「印鑑証明は無駄になるかもしれませんが5通ずつもらっておきましょう。」と書きましたが、まずはここで必要になるのです。

これで「登記申請書」「法定相続情報一覧図の写し」「遺産分割協議書」「法定相続人全員の印鑑証明」が揃いました。
あとは、管轄の法務局に行って、「登録免許税」分の収入印紙を購入して「登記申請書」に貼付して、窓口に提出するだけです。
ちなみに、ここで提出した書類は返してもらえません。相続人全員が署名・捺印した「遺産分割協議書」が返ってこないというのはとても困るので(だって、このあとも必要になる書類ですし、そもそも「各自1通を保有する」と明記した書類ですから)、あらかじめコピーをとって「本コピーは原本と相違ありません」と記載し、署名捺印をして原本と一緒に提出してください。そうすれば、あとから返してもらえます。

もし、提出した書類になんらかの問題があれば電話がかかってきますが、問題がなければ2週間ちょっとで土地と建物の「登記識別情報通知」「登記完了証」が発行されて、不動産の名義変更が終了となります。お疲れ様でした。


【STEP4:金融機関の口座を解約する】

さて、いよいよラストスパート、金融機関の口座の解約です。
よく、世間一般では銀行口座の名義人が亡くなるとお金をおろせなくなるなどと言いますが、ぜんぜんそんなことはありません。なぜなら、銀行は口座の名義人が亡くなったことを知るすべがないのですから。こちらから亡くなったと伝えない限りは、おろすことは可能です。
我が家の場合、信用金庫の普通預金は父の生前から私の妻がずっと管理していたので、そのお金をおろすことは可能でした。
ただし、定期預金については本人でないと解約ができないので、遺族に手を出すことはできません。また、三菱UFJ銀行の通帳が2通出てきたのですが、こちらはキャッシュカードは見つからないし、見つかったとしても暗証番号が分からないので、おろすことはできませんでした。
いずれにしても、ちゃんと金融機関に名義人の死亡を通知し、正式に口座を解約しましょう。

必要となる書類は、「法定相続情報一覧図の写し」「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明」「貯金通帳・預金証書・キャッシュカードなど」「本人確認書類(運転免許証など)」です。あとは、各金融機関ごとに提出する書類が用意されていますので、指示された通りに記入すればOKです。

ここまでで、一連の作業はすべて終了となります。法定相続人の人数、残された遺産の種類、評価額などなどによって、いろいろと違ってくることもあろうかと思いますが、おおよそはここに書いたような作業で済むかと思います。おそらく、弁護士や司法書士にお願いすると、けっこうな費用がかかるかと思いますが、その気になれば自分で対応できることばかりです。面倒なことではあるけれど、あれこれ発生する予想外のトラブルを楽しむくらいの気持ちでトライしてみてください。